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生産請負契約とは

業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、“業務請負会社が雇用する労働者”と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。
【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。
【製造業務の場合】
(1)業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。
(2)業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。
(3)受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側の管理責任者に要求をしていること)。
(4)業務受託者が、自ら雇用する労働者の実際の労働時間を常に管理・把握していること。 また、時間外・休日労働については、業務受託者側の管理責任者が決定し、指示をしていること。
(5)依頼主の事業所内で受託業務を行なう場合は、前もって依頼主から緊急の業務量増減の連絡が受けられる体制になっており、業務受託者が人員の配置や増減を決定出来ること。
(6)依頼主からの原材料・部品等の受取りや、依頼主への製品受渡しについては、伝票等による処理体制が確立されていること。
(7)受託業務を行なう労働者が依頼主の所有する機械・設備等を使用する場合は、業務請負契約とは別に双務契約が締結されており、その保守・修理を業務受託者自身が行なうか、又は保守・修理の費用を業務受託者が負担していること。


【車両運行管理業務の場合】
(1)業務受託者が、予め定められた様式により運行計画(時刻・目的地等)を依頼主から提出させ、当該運行計画が安全運転確保や人員体制等から不適切な場合は、業務受託者がその旨を依頼主に申入れ(変更要求)出来るものになっていること。
(2)業務受託者が、自動車事故等に係る任意保険に自ら加入していること。
(3)自動車事故等の発生により依頼主に損害が生じた場合は、業務受託者が依頼主に対して損害賠償責任を負う(又は求償に応じる)旨の規定が業務請負契約書に明記されていること。
(4)業務受託者が、運転者の提供のみならず、管理車両の整備や修理全般、燃料・油脂等の購入や給油、備品・消耗品の購入、車両管理の為の事務手続き、事故処理全般などについても一括で請け負うことで依頼主の自動車の管理全体を行なっているものであり、尚且つその旨が業務請負契約書に明記されていること。


【医療事務受託業務の場合】
(1)受託業務従事者が病院側からその都度指示を受けることが無いように、受託した全ての業務について、業務内容、業務量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に対する連絡体制、トラブル発生時の対応などの事項が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)で取り決めされていること。
(2)業務受託者側の管理責任者が、受託業務従事者に対して具体的な業務指示をしていること。
(3)業務受託者が、定期的な病院側との打合せの機会を通じて、受託業務従事者の業務遂行に関する評価を自ら行なっていること。
(4)業務受託者が、職場秩序の保持や風紀維持の為の規律等の決定、指示を自ら行なっており、定期的な病院側との打合せや就業場所巡回の際に、受託業務従事者の規律・服装・態度等の管理を自ら行なっていること。
また、予め病院側に対してその旨の説明を行なっていること。
(5)受託業務の処理により、病院側及び第三者に損害を与えた場合は、業務受託者が損害賠償責任を負う旨の規定が業務請負契約で定められていること。


【バンケットサービスの場合】
(1)バンケット業者が、コンパニオンがホテル等から業務遂行に関する指示を受けることの無いように、予めホテル等と挨拶・乾杯・歓談・催し物等の進行順序やそれぞれの時点においてコンパニオンが実施するサービスの内容と注意事項を打合せし、取り決めしていること。
(2)宴席が予定時間を超えた場合、バンケット業者の管理者責任者が、ホテル等とサービス提供時間延長の交渉を行ない、延長した場合のコンパニオンへの指示を行なっていること。
(3)バンケットサービスに従事するコンパニオンの決定について、ホテル等による指名や面接選考等を行なわず、バンケット業者が自ら決定していること。
(4)同一の宴席において複数のバンケット業者が請け負う場合、異なるバンケット業者のコンパニオンが共同で1つのサービスを実施することが無いように、予め各バンケット業者が担当するテーブル又はサービス内容を明確に区分していること。












   

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